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いたのを改め、会社以外の法人についても同様の取扱いをするものとした。
ロ. 旅客不定期航路事業に関する規定の整備
(a)新たに、旅客不定期航路事業の概念を設定し、許可制とし、旅客定期航路事業の免許基準の一部を準用するものとした。
(b)事業の廃止は届出制とするほか、旅客定期航路事業に関する規定のうち、運賃及び料金の認可、運送約款の認可等に関する規定を、標記事業に準用し、規制の強化を図ることとした。
◎昭和34年1月10日 法律第1号
我が国をめぐる定期航路は、その運営基礎が不安定なものが多く、我が国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支上著しい悪影響を及ぼすものと考えられ、この航路の不安定の原因は、航路安定を使命とする海運同盟の組織が極めて弱いことによるものであり、これは、海上運送法による海運同盟に対する厳重な規制がその要因となっているので、この規制をできる限り撤廃して海運同盟の自衛手段を広く認めることにより、その本来の機能を発揮できるよう所要の改正を行った。
◎昭和34年3月30日 法律第69号
港湾運送事業法の一部を改正する法律により、検数事業、鑑定事業及び検量事業についての規定が港湾運送事業法に設けられたのに伴い、従来これらの事業について規定していた海上運送法の関係条文を整理した。
◎昭和37年5月16日 法律第140号及び昭和37年9月15日 法律第140号
行政事件訴訟法と行政不服審査法が施行され、行政官庁の行った処分に対する不服中立ての手続について統一的取扱いがなされることとなったことに伴い、海上運送法の訴願の規定を削除した。
◎昭和40年6月1日 法律第97号
自動車航送をする船舶運送事業が急激に発達し、その多くは旅客定期航路事業者が行っていたが、旅客定期航路事業については、旅客の運送面についてのみ規制を加えており、自動車とその運転者、乗客、積荷を一体として運送する面からの的確な規制がなかったので、旅客定期航路事業者が行う自動車航送について、旅客の運送の場合と同様の規制を行うこととした。
また、自動車航送をする貨物定期航路事業は、内航海運業法による登録事業となっ

 

 

 

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